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勝(KATU)社会保険労務士事務所は、助成金を得意とし、社労士業務を専門に行っている人事・労務のスペシャリストです。

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〒270-1316 千葉県印西市小林大門下3-20-5

勝(KATU)社会保険労務士事務所

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TOPICS

  • うつ病の労災認定

    A信用金庫の子会社に勤務している男性社員が発症したうつ病について、男性は同年6月、2人からパワハラを受けたとして、労働基準監督署に労災を申請。「辞めてしまえ」「明日から来るな」などと繰り返し罵倒されたほか、業務日報の細かい書き直しを指示されて自宅で作業を命じられたり、コピー用紙が入った段ボール40箱を1人で倉庫に運ぶように指示されたりしたなどと訴えました。労働基準監督署は11年5月、「業務要因による心理的負荷は『中』程度で、業務による発症とは認められない」と請求を退けましたが、男性は再審請求し、労災保険審査官は今年3月、社長らの言動について「業務指導を逸脱して人格や人間性を否定する内容が含まれ、うつ病を発症させて悪化させたと考えられる」などと労基署の決定を取り消しました

  • 国民年金保険料の納め忘れがある皆さまへ

    現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までですが、平成24年10月1日から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。
    (注)老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません
    ●3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。

  • 自殺の居酒屋社員に労災認定=「長時間労働のストレス」

    女性は同年4月に入社、神奈川県の居酒屋に配属されました。5〜7日間連続の深夜勤務など長時間労働で、時間外労働は月100時間を超え、入社約2カ月後の同年6月、自宅近くのマンションから飛び降り自殺しました。長時間労働によるストレスが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官が労災適用を認める決定をしました。

  • 建設業の男性を過労による自殺と労災認定

    男性は建設会社に勤務していましたが、月約120~150時間の残業が6カ月間続き、休日も不定期で月2~4日間ほどだったことなどから鬱病を発症しました。昨年5月26日朝、社長に診断書を提出しましたが受理されず、勤務中に自殺しました。京都南労働基準監督署は過重労働による自殺として労災認定しました。


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